解約手当金は、小規模企業共済を解約した全ての方が受け取れるとは限らない。
解約を申し出た時点で掛金を納付した月数が12ヶ月以上である事が必要である。
また、その金額も、掛金の納付月数に応じ、納付した掛金総額の80から120%と変動する。
解約手当金の算出方法にかんして、例を挙げて簡単に纏めて(まとめて)みた。
1口あたりの解約手当金の額は、以下の計算式により算出される。
・1口(500円)×掛金納付月数×支給割合
例を挙げると、平成16年10月に掛金月額10,000円(20口)で小規模企業共済に加入し、平成21年5月に任意解約したケースの場合(掛金納付月数は56ヶ月)の計算式は以下のように成る。
1口あたりの金額の以下の通りである。
500(円)×56(ヶ月)×0.8(80%)=22,400(円)
掛金月額は20口である為、解約手当金の総額は以下の通りである。
22,400(円)×20(口)=448,000(円)
今回は、加入の途中で掛金の増額・減額を行ってないケースの場合の計算式である。
途中で掛金を増額しているケースの場合は、増額前の掛金の月額による掛金納付月数と、増額部分の掛金納付月数のおのおのにかんして計算を行い、これらを合算して算出す。
減額をしているケースの場合も、掛金の月額のおのおのの納付月数にかんして計算をした額を合算して求める。
納付した掛金に対して解約手当金が100%となるケースの場合は、掛金の納付月数が240ヶ月(20年)以上からと為ってる。
納付月数による支給割合等は、中小企業基盤整備機構のホームページで確認出きる。
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