解約した時に支出される解約手当金や、請求した共済金等を、金融機関の窓口にて現金で受け取る際には、「支払決定通知書兼支払通知書」が必要である。
不注意で通知書を紛失してしまった時や、通知書に記載されている支払期間を過ぎてしまったような時は、再発行を受ける事が出きる。
再発行のための手続きの方法は、以下の通りである。
どのケースの場合も、まず、中小企業基盤整備機構へ「小規模企業共済契約にかかる共済金等の再送金申出書」と云う書類の送付を請求し、送ってもらえる。
★紛失の為、支払期間内に再発行するケースの場合
「小規模企業共済契約にかかる共済金等の再送金申出書」に、必要事項を記入、押印して、「印鑑証明書」を貼付した上で、中小企業基盤整備機構へ直接送付し、再発行を受ける。
★支払期間内に、受取の金融機関を変更するケースの場合
初めに熱望した受取金融機関を変更するケースの場合は、「支払決定通知書兼支払通知書」に記載されている金融機関名も変更しなくてはいけない。
「小規模企業共済契約にかかる共済金等の再送金申出書」に、新しく熱望する金融機関名等必要事項を記入の上、押印し、「印鑑証明書」と、先に中小企業基盤整備機構から受け取った「支払決定通知書兼支払通知書」を貼付して、中小企業基盤整備機構へ送付する。
新しく熱望した金融機関名が印字された通知書が再発行される。
★支払期間が過ぎてしまったケースの場合
「小規模企業共済契約にかかる共済金等の再送金申出書」に、必要事項を記入・押印し、「印鑑証明書」を貼付して、中小企業基盤整備機構に送付し、再発行を受ける。
[PR]
重度カントン型の解消法はこれ!動くより先に、重度カントン型の理解が必須。
[0回]
PR