小規模企業共済の契約を解除したケースの場合に、解約手当金を受け取る事の出きる解約事由には、三つのケースの場合が有る。
1.契約者が実践する解除(任意解約)
契約者は、申し出ればどのような時であっても自由に契約を解除する事が出きる。
契約者の申し出による解約の事を「任意解約」と云う。
任意解約による解約手当金は、掛金の納付月数に拠って、納付した掛金の80%から120%に相当する額が支出される。
但し掛金の納付月数が12ヶ月未満のケースの場合は、受け取る事が出きない。
掛金の100%以上に成る解約手当金を受け取れるのは、掛金の納付月数が240ヶ月以上のケースの場合である。
2.中小企業基盤整備機構が実践する解除
以下のケースの場合に限り、中小企業基盤整備機構は、契約を解除する事が出きる。
(1)契約者が掛金を12ヶ月以上滞納したケースの場合。
このケースの場合の、中小企業基盤整備機構による契約の解除の事を「中小機構解約」と云う。
(2)契約者が、偽りこれ以外の不正行為に拠って共済金等を受給、もしくは受給しようとしたケースの場合。
このケースの場合、原則として解約手当金は支出されない。
(1)(2)のいずれのケースの場合も、解約事由を付した「共済契約解除通知書」が中小企業基盤整備機構から送付される。
3.個人事業主が、金銭以外の資産を出資して、会社に組織変更し、その会社の役員となったケースの場合の解除
その会社が小規模企業に該当しないケースの場合や、その会社の役員に就任しなかったケースの場合は、解約事由ではなく準共済事由に当たる事になり、準共済金が支出される。
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