小規模企業共済の契約者が、残念ながら他界してしまったケースの場合は、その遺族が共済金を受け取る事に成る。
共済金を受給する権利をもつ人の事を「受給権者」と云う。
受給権者の範囲や順位は「小規模企業共済法第10条第1項及び第2項」に規定されている。
この時に注意しなくてはいけないのは、民法上の相続人とはちがってると云う点である。
共済金の受給権者は第1位順位から第12順位まで定められている。
同位順位の遺族の方が2人以上となるケースの場合は、これらの遺族の方で等分して受け取る事が出きるが、共済金の請求にかんしては、受給権者のなかの1人の方を、共済金の受領にかんする一切合財の権限をもつ代理人と定め、その方が全員を代表して手続きを進めていく事に成る。
また、後の順位者の方が、先の順位者の方を飛び越して請求する事は出きない。
受給権者の順位は以下のように為ってる。
・第1順位者 配偶者
・第2順位者 子
・第3順位者 父母
・第4順位者 孫
・第5順位者 祖父母
・第6順位者 兄弟姉妹
・第7順位者 これ以外の親族
・第8順位者 子
・第9順位者 父母
・第10順位者 孫
・第11順位者 祖父母
・第12順位者 兄弟姉妹
第1順位者の配偶者とは、戸籍上の届出のされていない、事実上婚姻を同じような事情にあった、内縁の関係と云った人にも受給の権利が認められている。
第2順位者から第7順位者に定められている親族は、契約者が他界した当時、主として契約者の収入に拠って生計をキープしていた者である事とされている。
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