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共済金等の税法上の扱い

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共済金等の税法上の扱い

小規模企業共済の共済金、解約手当金にかんしての税法上の扱いと、確定申告時の注意点にかんしてまとめた。

★共済金(他界時を除く)一括受取り
・退職所得扱いとなる。
・源泉徴収される為、確定申告は原則不必要である。
・小規模企業共済の「共済金等請求書」を提出する際、一緒に「退職所得申告書」の提出が必要となる。

★共済金(他界時を除く)分割受取り
・公的年金等の雑所得扱いとなる。
(これは、その年中に受け取った分割共済金に、これ以外の公的年金額をプラスした額から、「公的年金等控除」の額を差し引いた額を課税対象とするものである。)
・一律7.5%が源泉徴収として徴収される。
・源泉徴収票が毎年1月に送付される為、確定申告を行ってほしい。

★共済金(他界時)
・みなし相続財産となる為、相続税の課税対象となる。(他界時退職金)
・相続財産として確定申告が必要である。

★準共済金
・退職所得扱いとなる。
・源泉徴収されるので確定申告は原則不必要である。
・「共済金等請求書」を提出する際、一緒に「退職所得申告書」の提出が必要となる。

★解約手当金(任意解約)、65歳以上
・退職所得扱いとなる。
・源泉徴収されるので確定申告は原則不必要である。
・「共済金等請求書」を提出する際、一緒に「退職所得申告書」の提出が必要となる。

★解約手当金(任意解約)、65歳未満
・一時所得扱いとなる。
・一定額以上のケースの場合は、確定申告が必要である。

★解約手当金(任意解約以外)
・一時所得扱いとなる。
・一定額以上のケースの場合は、確定申告が必要である。


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