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掛金納付月数の通算手続き

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掛金納付月数の通算手続き

掛金納付月数通算の手続きに必要な書類は、生起した事由によりちがう。

小規模企業共済契約者を変更しない同1人通算のケースの場合は、同1人通算用の「納付月数通算申出書兼契約申込書」になり、配偶者や子供等が共済契約を継承したケースの場合には、継承通算用の「納付月数通算申出書兼契約申込書」となる。
どちらの書類も、中小企業基盤整備機構の業務委託団体や金融機関で入手出きる。

貼付書類にかんしてはもう少し複雑に成る。
共済事由ごとに纏めて(まとめて)みた。
★個人事業の廃止
・個人事業の廃止届(写し)
★会社等の解散
・会社等の解散が明白にされている商業登記簿謄本
★会社等の役員退任
・会社等の役員の退任が明白にされている商業登記簿謄本
★個人事業の全部を譲渡
・共済契約締結証書
・旧、新共済契約者の印鑑証明書(交付日から3ヶ月以内のもの)
・配偶者もしくは子の続柄の把握できる戸籍謄本(抄本)(交付日から3ヶ月以内のもの)
・「事業譲渡等にかんする確認書」
★個人事業主の他界による事業全部の相続
・共済契約締結証書
・新しい共済契約者の印鑑証明書(交付日から3ヶ月以内のもの)
・他界登記のされている共済契約との続柄が把握できる戸籍謄本(抄本)(交付日から3ヶ月以内のもの)
・「共済均等の受給権及び事業の全部継承にかかる届出書」

手続きには、必要な書類に事由ごとの貼付書類を添えて、中小企業基盤整備機構と業務委託を行ってる団体や金融機関の窓口に提出す。

貼付書類は、中小企業基盤整備機構の小規模企業共済のホームページからダウンロードする事も出きる。


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