不況の嵐いまだ吹きやまずの状況がつづく中で、小規模企業共済の毎月の掛金を減額して、多少なりとも今の負担を減らしたいとお考えの方も居るとおもう。
以下のいずれかのケースの場合に該当したケースの場合は、毎月の掛金を最低1,000円まで減額する事が出きる。
1.以下のいずれかの理由で、掛金の納付の継続が著しく困難であると認められるとき
1)事情の経営が著しく悪化したとき
2)疾病もしくは負傷したとき
3)危急な費用の支出
2.売り上げの消耗、支出の増加等により、事業の経営に激しい悪化が見込まれるとき
手続きの必要な書類は、「掛金月額変更申込書」である。
これは、小規模企業共済を契約した際に受け取った共済手帳に綴じ込まれている。
紛失してしまったと云うケースの場合は、再発行を受ける事が出きる。
プッシュホン電話を使用した「定型書類の自動発送サービス」に拠って再発行の申し込みをしてほしい。
コンピューターの音声案内にゆえに申し込むと、約一週間レベルで送られてくる。
プッシュホン電話以外のケースの場合は、中小企業基盤整備機構の共済対話室へ電話で申し込んでほしい。
手続きの方法は、まず、減額理由及び減額後の掛金月額等を記入した「掛金月額変更申込書」を、中小企業基盤整備機構の業務の委託を行ってる団体や金融機関の窓口に提出し、減額理由の確認を受ける。
次に、減額理由の確認を受けた申込書を、中小企業基盤整備機構の小規模共済契約課に直接送付する。
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