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小規模企業共済の掛金-2-

これホント!?と思ってしまった情報をお知らせします。まさに、事実は小説よりもベリーデンジャラス!

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小規模企業共済の掛金-2-

小規模企業共済に加入後、個人事業主が法人成りしたケースの場合、新たな契約を連結する事で、今までの掛金納付月数を引き継ぐ事が出きる。
この手続きの事を「掛金納付月数の通算」と云う。
掛金納付月数の通算をする為には、下記の要件を全て満たす必要が有る。
★次に挙げる共済事由等が生じ、共済金等を請求しない事
・個人事業の廃止後に個人事業を開業したり、会社等の役員へ就任したり、新会社を設立し役員に就任したりしたケースの場合
・会社等の解散後に個人事業を開業したり、他の会社等の役員に就任したりしたケースの場合
・会社等の役員を退任後に個人事業を開業したり、他の会社等の役員に就任したりしたケースの場合に、共済金等を請求しない事
★共済事由等が生じて1年以内に申しでる事
★引き続き小規模企業者で在り、加入資格を満たしている事

また、掛金の納付の継続が困難になったケースの場合には、掛金の納付を6ヶ月もしくは12ヶ月間ストップする事も出きる。
これは、「掛止め」と云う。
掛止めが認められるのは、所得がない時、災害に遭遇、もしくは入院している時のいずれかの理由により、掛金の納付が困難を認められたケースの場合に限る。
掛止め期間は、共済金等を計算する際の掛金納付月数や、共済金等の退職所得控除額を計算する際の勤続年数には、算入されない。
掛止め期間が完結した後に、掛止め期間中の掛金を納付する事も出きない。

掛金の納付状況にかんしては、毎年3月末に、中小企業基盤整備機構から送付される「掛金納付状況のお知らせ」で確認する事が出きる。


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