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掛金払込証明書

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掛金払込証明書

年末アレンジもしくは確定申告で、小規模企業共済の掛金の所得税控除を受ける際には、「小規模企業共済掛金払込証明書」(控除証明書)が必要となる。
この証明書はハガキで届く為、失くさないように肝心に保管してほしい。

その年の9月までに加入した方には、1月から9月までの納付状況が記載された「小規模企業共済掛金払込証明書」が、毎年12月上旬までに、中小企業基盤整備機構から契約者へ送付される。
確定申告書には、記載された額に、10から12月分の掛金の金額を加算し、前納減額金があればその金額を差し引いた額を記入する。
その年の10月から12月の間に新規に加入した方には、「小規模企業共済掛金払込証明書」は送付されない。
掛金を払い込んだ事を証明する領収書等の書面を、税務署もしくは源泉徴収義務者に提示してほしい。
また、通帳の引き落とし部分の写しの提出が必要に成るケースの場合も有る。

「小規模企業共済掛金払込証明書」を紛失してしまったケースの場合は、中小企業基盤整備機構の「定型書類の自動発送サービス」で再発行してもらう事が出きる。
プッシュホン電話にて、「定型書類の自動発送サービス」に電話をかけ、自動音声案内に従って手続きをしてほしい。
一週間ほどで送付される。
但し住所変更の届出をされていない方は活用出きない為、中小企業基盤整備機構の共済対話室まで連絡をする事に成る。
詳しい事は中小企業基盤整備機構のホームページにてご確認ほしい。


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