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共済事由にかんして

これホント!?と思ってしまった情報をお知らせします。まさに、事実は小説よりもベリーデンジャラス!

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共済事由にかんして

共済金もしくは解約手当金の請求は、おのおの以下のような共済事由が生じたケースの場合に成る。

≪個人事業主のケースの場合≫
1.A共済事由(共済金A)
事業を廃止した時、もしくは、他界したとき。
2.B共済事由(共済金B)
老齢給付(満65歳以上で、かつ、15年以上掛金を納付しており、老齢給付事由により共済金の請求をしたケースの場合)
3.準共済事由(準共済金)
(1)配偶者や子供に事業の全部を譲渡したケースの場合。
(2)現物出資により個人事業を法人成りして、その会社の役員にならなかったケースの場合。
(また、その会社が小規模企業でなくなったケースの場合)
4.解約事由(解約手当金)
(1)任意解約(上記の1から3の共済事由が生じておらず、契約者の申し出による解約)
(2)中小機構解約(12ヶ月分以上の掛金の納付を怠ったケースの場合等、中小企業基盤整備機構による共済契約の解約)
(3)個人事業を現物出資により会社組織に変更し、その会社の役員となったとき。
(この時、小規模企業者でなくなったケースの場合は、準共済事由となる。)

≪会社等役員のケースの場合≫
1.A共済事由(共済金A)
会社が解散したとき。
2.B共済事由(共済金B)
(1)病気やケガ、他界により役員を退任したとき。
(2)老齢給付(65歳以上で、かつ15年以上掛金を納付しており、老齢給付事由により共済金請求をしたケースの場合)
3.準共済事由(準共済金)
役員を任意で退任したケースの場合。(病気やケガ、他界、会社の解散以外の理由による退任)
4.解約事由(解約手当金)
(1)任意解約(上記1から3の共済事由の生起がなく、契約者の申し出による解約)
(2)中小機構解約(12ヶ月分以上にわたり掛金の納付を怠った事等による、中小企業基盤整備機構による共済契約の解約)

尚、どちらのケースの場合も、掛金納付月数が6ヶ月未満のケースの場合は、共済金Aもしくは共済金Bを、掛金納付月数が12ヶ月未満のケースの場合は、準共済金もしくは解約手当金は受け取る事は出きない。


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