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掛金の所得税控除

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掛金の所得税控除

小規模企業共済の掛金は、課税対象となる所得金額から、小規模企業共済等掛金控除として、全額を控除する事が出きる。
事業主や会社役員の方の節税対策としてもたいへん有利となり、小規模企業共済の人気の理由の一つに為ってる。

例を挙げると、課税される所得金額が400万円の方のケースの場合、毎月の掛金が1万円の時で36,000円、掛金5万円の時で180,000円、掛金7万円の時で238,000円の節税となる。
課税される所得金額が1,000万円の方のケースの場合に成ると、掛金が月額3万円の時で154,800円、掛金5万円の時で258,000円、掛金7万円の時で361,200円の節税が出きる。

課税対象となる所得金額とは、該当の年の総所得金額から、基礎控除、社会保険料控除、扶養控除等の諸控除を控除した金額である。
税率は平成19年1月1日現状のものに基づいている。

また、前納掛金にかんしても、1年以内の前納期間であれば、その全額を支出した年の分の掛金として、所得控除する事が出きる。

どのくらいの節税効果が得られるのかは、中小企業基盤整備機構の小規模企業共済のホームページにある「加入シミュレーション」を使用して概算で計算する事が出きる。
事業廃止や老齢給付等に拠って共済金を受け取るだろうとおもわれる見込みの年月と、毎月の掛金の額、課税対象となる所得金額を入力する事で、加入前と加入後の所得税と住民税の額のほか、受け取る事の出きる共済金の金額も計算される。


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