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小規模企業共済の掛金-1-

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小規模企業共済の掛金-1-

掛金は、月額を1,000円から70,000円までの間で、500円(1口)単位で選定する事が出きる。
月払いの他に、半年払い、1年払いと、掛金を纏めて(まとめて)納付する事も出きる。
纏めて(まとめて)納付する事を、掛金の「前納」と云う。
前納は、将来の掛金を前払いする事で在り、遡って過去の掛金を支出する事は出きない。
前納には、半年分もしくは1年分を毎年継続的に納付する方法と、任意に納付する方法が有る。

前納する事により掛金が割引される。
割り引かれた金額は「前納減額金」として支出される。
前納減額金は、掛金月額×0.9/1,000×(前納月数の累計)で算出される。
前納した月数が12ヶ月以上のケースの場合、12ヶ月を超越する月数は、12ヶ月として計算する。

前納減額金は、毎年3月末の時点での前納状況に基づいて計算され、その年の6月に支出される。
但し金額が5,000円未満のケースの場合は、5,000円以上に成るまで中小企業基盤整備機構に預けられる形となり、5,000円以上に達した年に合算した金額が支出される。

掛金の増減や払い込み区分の変更は、小規模企業共済への加入後も可能である。

掛金が口座振替されず未納となったケースの場合、未納となった月の翌々月以降に来る初めの偶数月に、再度、未納分の掛金と合わせて口座振替される。
未納月数が12ヶ月以上となったケースの場合は、「契約解除予告兼解除通知書」が送付され、小規模企業共済契約が解除される事に成る。


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