一般貸付けの他の貸付にも、おのおの資格要件が有る。
まず、一般貸付けの資格要件を満たしている事が挙げれる。
これ以外の条件を纏めて(まとめて)みた。
★傷病災害時貸付け
以下の3点のいずれかに該当し、書類が用意出きる方が対象となる。
1.疾病もしくは負傷のケースの場合は、5日以上入院した事にかんしての証明書。
2.災害救助法の活用される災害、もしくは、これに準ずる災害として中小企業基盤整備機構が認める災害のケースの場合は、商工会、商工会議所、もしくは中小企業団体中央会からの資格要件にかんしての証明。
3.一般災害のケースの場合は、罹災にかんしての市町村・消防署等からの罹災証明。
★創業転業時貸付け
市町村の商工会や商工会議所、中小企業団体中央会もしくは青色申告会のいずれかの団体から、以下の確認を受けた方が対象となる。
1.共済事由もしくは準共済事由の生じている事、もしくは生じる事が確実と認められる事。
2.新規開業・転業を実践すると云う意思をもってる事。
3.新規開業・転業後も、小規模企業者である事。
4.共済金等の請求をしないで、新規開業・転業後に再び小規模企業共済の契約を締結し、その前後の共済契約にかんして掛金納付月数の通算をする事。
★緊急経営安定貸付け
次に挙げる確認を、市町村の商工会議所、商工会、青色申告会もしくは中小企業団体中央会のいずれかの団体から受けた方が対象となる。
1.直近の3ヶ月間もしくは6ヶ月間の売上高が、前年同期と比較して5%以上消耗しており、なおかつ、これからも消耗が見込まれる事。
2.直近の3ヶ月間もしくは6ヶ月間の売上高が、2年前もしくは3年前の同期と比較して5%以上の消耗、かつ前年同期と比較して消耗しており、なおかつ、これからも消耗が見込まれる事。
[PR]
専業主婦の不眠症改善方法
[0回]
PR