一般貸付けを申し込む為には、借入窓口となる金融機関をあらかじめ登録しておく必要が有る。
金融機関の登録手続を実践するには、中小企業基盤整備機構に「登録店申出書」を請求し、送ってもらえる。
申出書に記入後、中小企業基盤整備機構の小規模共済融資課に直接送付してほしい。
尚、登録された時期に拠って借入れの活用開始日が決定されている為、注意が必要である。
1月末までに登録を行ったケースの場合は4月からの借入れが可能となり、7月末までに登録を完結出きたケースの場合は10月からの借入れが可能となる。
小規模企業共済に加入後、新たに借入資格を取得された方には、中小企業基盤整備機構から「借入資格取得通知書」が、1月もしくは7月に送られてくる。
通知書には、借入窓口の登録申出書が返信用葉書として有る為、必要事項を記入して、中小企業基盤整備機構へ借入資格取得通知書に表示してある所定の時期までに到着するように送付し、手続を実践する事も出きる。
また、最寄りの商工組合中央金庫の本店もしくは支店の窓口でも手続は受け付けている。
この登録窓口は変更も可能である。
但しその時点で、借入れがない事が条件となる。
変更手続には、「登録店変更申出書」と、とっくに登録している金融機関にて発行される借入れがない事を証明する書類を、中小企業基盤整備機構の小規模共済融資課へ送付してほしい。
登録店変更申出書は中小企業基盤整備機構に請求してほしい。
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