契約者貸付制度の各種の貸付けを申し込む際の資格要件である。
第1条件として、小規模企業共済の一般貸付けの資格要件を満たしていなければならない。
★新規事業の大展開等貸付け
市町村の商工会議所や商工会、青色申告会もしくは中小企業団体中央会のいずれかの団体から、以下の確認を受けた方が対象となる。
1.現状の事業にプラスして、新しい事業領域に進出する意思をもってる事。
2.小規模企業共済契約者の後継者が、新たに事業を開始する意思をもってる事。
3.後継者が、現状の事業にプラスして、新たに事業に進出する意思をもってる事。
このケースの場合の「新たな事業領域に進出する」とは、産業分類の細分類に於いて現事業とちがう業種を新たに実践すると云う事を指する。
また、「後継者」とは、共済契約者の事業を継承する予定でいる方の事で、父母や祖父母等、後継者とは言い難い方は除くるのだ。
★福祉対応貸付け
以下の項目に該当している方が対象となる。
1.小規模企業共済契約者もしくは同居の親族が65歳以上の高齢者、もしくは、体障害者である事。
2.住居もしくは事業所を高齢者や障害者に対応する為に改築等をする計画、もしくは、福祉機器の購入の計画がある事。
改築等には新築も含まれ、住宅金融公庫の「公庫住宅等政策融資技術基準(バリアフリー構造にかかる基準)」、もしくは、年金資金運用基金の「年金バリアフリー住宅融資基準」の建築基準を満たす必要が有る。
福祉機器等は、日本工業規格(JIS)T0101(義肢、装具部門)、もしくは、同T0102(リハビリテーション機部門)に該当するものを指する。
また、これらの機器等のリースにかんしては、対象外となるので注意してほしい。
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