共済金の請求事由が生じたケースの場合は、以下の方法で共済金を請求する。
★必要書類
共済金等請求書
★貼付書類
1.個人事業の廃止
・事業廃止の届出書もしくは承認書の写し
・法人等の設立による個人事業の廃止のケースの場合は、法人設立時の定款(写し)
・共済契約締結証書
・退職所得申告書等
2.共済契約者の他界(請求者が共済契約者の配偶者のケースの場合)
・共済契約者の戸籍謄本(他界登記されたもの)
・共済契約締結証書
※内縁関係の者からの請求のケースの場合は、これ以外に以下の書類等が必要である。
・事実上の婚姻関係と同じ事情にあった事の証明願
・共済金受領権にかんする同意書等
3.会社等の解散したケースの場合
・法人(商業)登記簿謄本もしくは履歴事項全部証明
・共済契約締結証書等
4.個人事業を配偶者もしくは子に譲渡したケースの場合
・事業譲渡証明願
・共済契約締結証書等
他にも、会社等役員の退任、老齢給付等、事由により貼付書類は変わる。
詳しくは中小企業基盤整備機構のホームページの小規模企業共済の項目にてご確認ほしい。
★提出先
委託団体もしくは金融機関の窓口を通して、中小企業基盤整備機構に直接送付する。
★受取方法
小規模企業共済の共済金の受取方法は2種類有る。
請求時に指定した金融機関の口座に振り込まれる方法と、金融機関の窓口で現金で受け取る方法に成る。
前者のケースの場合は、関係種類が中小企業基盤整備機構に到着すると内容が審査され、不備や書類の不足が見られなかったケースの場合は、三週間ほどで振り込まれる。
後者のケースの場合は、中小企業基盤整備機構から送付される「支払決定通知書兼支払通知書」と引替えに、支払期間内に受け取る事に成る。
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