共済金は、全部を一括で受け取る「一括受取り」と、分割して受け取る事の出きる「分割受取り」が有る。
分割受取りには、共済金の全部を分割する方法と、一部を一括で受け取り、残りを分割して受け取る方法の二種類が有る。
分割受取りを活用する為には、以下の要件を全部満たす必要が有る。
≪共済金の全部を分割で受け取るケースの場合≫
1.以下の共済事由のいずれかを生じている事。
・老齢給付事由
・個人事業の廃止
・会社等の解散
・病気やけがによる役員の退任
2.共済事由の生じた日に満60歳以上である事。
3.一括で受け取るとしたケースの場合の共済金の金額が300万円以上である事。
≪共済金の一部を一括で、残りを分割で受け取るケースの場合≫
1.上記の1と同じ。
2.上記の2と同じ。
3.分割で受け取る共済金の金額が300万円以上、かつ、一括で受け取る共済金の金額が30万円以上である事。
受給者は小規模企業共済の契約者本人に限る。
受給期間は10年もしくは15年のどちらか他方を選定する事が出来、年に4回、2月、5月、8月、11月の15日に支出される。
小規模企業共済の共済金を分割で受け取ったケースの場合の税法上の扱いは、公的年金等の雑所得となる。
分割受取りを選定したケースの場合、途中で一括受取りに変更する事は出きない。
分割受取りの期間中に受給者が他界したケースの場合は、相続人に支出される。
また、重度障害等の特別な事情が生じたケースの場合で、受給者本人から請求があった時は、未払いの分割共済金を現価相当額に割りもどした金額が、受給者に支出される。
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