一般貸付けの申し込みは、借入窓口として登録されている金融機関の窓口で実践する。
借入窓口の登録が済んでいない方は、まず、借入窓口の登録を完了する必要が有る。
一般貸付けの申し込み手続きに必要な書類は以下の通りである。
★「貸付限度額のお知らせ」もしくは「借入資格取得通知書(兼借入窓口の登録申出書)」
これらの書類は、中小企業基盤整備機構からハガキで郵送されてくる。
「貸付限度額のお知らせ」は、小規模企業共済の貸付制度の有資格者に対して、毎年4月末現状に算定された、10月から翌年3月までの間の貸付金の限度額の通知と、借入窓口の案内とをあわせたものが送られてくる。
「借入資格取得通知書」は、小規模企業共済に加入後、新たに借入資格を取得された方へ、その通知と借入窓口の登録の案内として、10月からの借入資格を取得された方には7月に、4月からの資格を取得された方には1月に送られてくる。
送付月は多少前後する事が有る。
これらの書類を紛失された方は、「共済手帳」を用意してほしい。
★「貸付金借入申込書」及び「金銭消費貸借契約証書」
この二つの書類は、借入窓口の金融機関に有る。
★「印鑑証明書」(ただし発行後3ヶ月以内のもの)及びその印鑑
★収入印紙
なお、貸付けの利率は金利情勢に拠って変動している為、注意してほしい。
最新の貸付利率にかんしては、中小企業基盤整備機構のテレフォンサービスで確認する事が出きる。
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