契約貸付制度を活用されたケースの場合のこれ以外の注意点の、メインのものを纏めて(まとめて)みた。
まず、返済が滞ったケースの場合にかんしてである。
延滞日数が6日以上となった時は、元金に対して年14.6%の割合で延滞利子が徴収される。
償還期日後12ヶ月が経過しても、未返済の貸付金、延滞利子及び約定利子がある時は、払込済みの小規模企業共済の掛金からその額が取り崩され、弁済に当てる事に成る。
これを「法廷弁済」と云う。
法廷弁済が実行されると、掛金納付月数が消耗し、共済金等の金額は消耗する。
但し掛金納付のあった事実に変わりはなく、1度満たされた老齢給付の要件が、再び満たされなくなると云う事はないのだ。
一般貸付けに於いては、貸付期間内に返済出きないような事態が生じたケースの場合で、以下のようなケースの場合には借り換えが認められている。
・引き続き貸付資格を有する事。
・償還期日が属する月の翌月末日までに、借り換えの申し出をし、新たな貸付けに必要な約定利子に相当する金額を入金する事。
なお、このケースの場合は、一旦貸付金を返済した後あらためて借入をすると云う形になり、再度貸付け申込手続きを実践する必要が有る。
次に、小規模企業共済の共済金もしくは解約手当金の請求をした時に、貸付けを受けているケースの場合にかんしてである。
延滞利子や約定利子を包括する貸付金の返済が完結できていないうちに、その契約者に共済事由が生じて共済金等の請求を行ったケースの場合、支給されるべき共済金等の金額から、未返済の貸付金(延滞利子や約定利子を包括する)の金額が控除される。
これを「控除支払」と云う。
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