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併せ貸しにかんして

これホント!?と思ってしまった情報をお知らせします。まさに、事実は小説よりもベリーデンジャラス!

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併せ貸しにかんして

小規模企業共済の複数の種類の貸付けを、同時に貸し付ける事を「併せ貸し」と云う。
一般貸付けの資格を取得している人は併せ貸しが可能であるが、限度額が決定されている。
合計の限度額は最高1,500万円で、新たに貸付けを受ける事に成る契約者貸付けの限度額は、貸付けの種類に拠って若干ちがう。
簡単に纏めて(まとめて)みた。
いずれのケースの場合も、(1)と(2)のどちらかおおくはない方の金額となる。

★新たに一般貸付けを受けるケースの場合
(1)貸付資格判定により算定された額と、合計の限度額である1,500万円との、いずれかおおくはない額から、とっくに貸付けを受けている貸付けの未償還額を控除した額
(2)1,000万円(一般貸付けを既に受けているケースの場合は、その未償還額を控除した額)

★新たに傷病災害貸付けを受けるケースの場合
(1)貸付資格判定により算定された額と、合計の限度額である1,500万円との、いずれかおおくはない額から、とっくに貸付けを受けている貸付けの合計の未償還額を控除した額
(2)原則として1,000万円(傷病災害貸付けを既に受けているケースの場合は、その未償還額を控除した額)
貸付限度額の例外として、以下のケースの場合が認められている。
小規模企業共済契約者(会社等の役員であるケースの場合は、その会社等)が、前年度の確定申告書に貼付した決算書に基づき、下記の計算を行って得た額が、1,000万円を超越する時は、この計算を行って得た額が限度額となる。
≪計算式≫
(流動負債-当座資産)プラス1/2(給与プラス賃金プラスこれ以外の経費)

★新たに新規事業の大展開等貸付け、創業転業時貸付け、緊急経営安定貸付け、福祉対応貸付けを受けるケースの場合
(1)貸付資格判定により算定された額と、合計の限度額である1,500万円との、いずれかおおくはない額から、とっくに貸付けを受けている貸付けの未償還額を控除した額
(2)原則として1,000万円(同種の貸付けを既に受けているケースの場合は、その未償還額を控除した額)


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