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小規模企業共済の加入資格

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小規模企業共済の加入資格

共済加入資格にかんしては、何種類か気を付ける点が有る。

★業種
・加入出きる企業の従業員規模を、業種に拠って5人以下と20人以下とに区分している。
業種の分類は、日本標準産業分類に準拠して実践する事を原則としている。
・2種類以上の事業を兼業で経営している企業が、どの業種に属するかにかんしての決断は、従業員の数、営業規模や営業収益の割合等から総合的に実践する。

★従業員数以外の規制
加入資格には、資本金もしくは年齢による規制はないのだ。
但し未成年にかんしては一定の条件が必要となる。

★加入資格のない方の例
・配偶者等の家族専従者、従業員
・合資会社、合名会社及び合同会社の業務執行社員として、登録されていない方
・営利を直接の目的とした企業活動を行ってない団体の役員等
・生命保険外務員等
・アパート経営を兼業している給与所得者(サラリーマン)

★専業農業者の方の加入
専業農業者の人は、他の公的助成の対象と為ってる事から、以前はなるべく積極的な加入促進を行ってない状態だったが、現状は加入促進を行ってる。

★重複加入の禁止
小規模企業者として、加入資格を有する立場を二つ以上もってるケースの場合でも、どちららか他方の立場でしか加入は出きない。
例を挙げると、小売店を個人経営されている事業主が、小規模企業である会社の役員を兼任されているケースの場合、個人事業主か会社役員のどちらかに限って加入する事が可能で、両方の立場で加入する事は出きない。
共済金は、加入された立場を廃業もしくは退職されたケースの場合に限って支出される。


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