中古車販売店では、多種多様なトラブルが生じる事が有る。その中で、展示されていた軽自動車を傷つけてしまったケースの場合にかんして解説する。
展示場で軽自動車の中古車を点検していて、ワイパーを動してみたら、間に挟まっていた石でフロントウィドウに傷つけてしまった。販売店側は弁償を要求している。このケースの場合、弁償する必要があるのだろうか?
店員がワイパーをシフトさせる事を承諾していたケースの場合は、弁償する必要はないだろう。普通の範囲内の操作に拠って故障してしまったケースの場合は、基本的に責任を負う必要がないのだ。ところが、店員の承諾なしでワイパーを勝手にシフトさせたケースの場合は、修理代を弁償する事に成るだろう。
他のケースでは、試乗中に急に発進したり停車したり、空吹かし等を過度に行ったりした事に拠って、車を故障させたり具合を悪くさせたりしたケースの場合は、弁償の対象となるだろう。また、故障させた事で重大な欠陥が生起し、製品価値を失う事になれば、買い取らないとならないケースの場合も有る。
なお、貴方の行為がきっかけで故障したケースの場合でも、これがおおくの人が動作して累積された結果によるケースの場合も有る。このようなケースの場合は、貴方が行った動作が原因で故障した事を、販売店は立証する責任があるのである。もし、立証する事ができなければ、弁償責任はないと云う事である。
いずれにせよ、展示車を観る時には、店員に絶対に一声かけるようにすべきだろう。また、シフトさせる承諾を得たとしても、店員がそばにいない事が有る。このような時は、操作の把握できる事ができないスイッチ等は、勝手に接触しないほうが良いだろう。車を点検する時は、出きるだけ店員にかんしてもらい、操作の仕方等が不明な時には、聴いたりシフトさせたりしてもらうと安心である。
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